都市近郊型空き家物件の福祉目的における再活用整備事業について

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(社福)福岡市社会福祉協議会と連携し、福祉転用の際の税制優遇(租税特措法40条による相続・遺贈時の税制優遇や民法第348条第2 項の空家の福祉利用時の固定資産税の免税)の仕組みを利用し、所有者の入院入所や相続などによって活用が困難になっている地域の空家の活用をしています。空家は、地域活動拠点( 公民館、共生型居場所づくり、子ども食堂、フードバンク、サロン/カフェ )や福祉施設 (老人福祉施設、児童福祉施設、障がい者施設、多世代共生施設)に転用を進めており、住宅のセーフティーネット(高齢者向けの住み替え物件や賃貸物件、ひとり親家庭・障がい者・低所得者層向け住宅)としての空家活用も推進しています。

 

【各種税法上の優遇措置の活用】

・地方税法第348条及び同施行令第49条の12第2項以降における非課税要件
 :社会福祉法人等が設置する『社会福祉施設の用に供する固定資産』同様に、地方税法702条の2より、都市計画税も
  課されない。

・社会福祉法人に土地、建物等寄付した場合の譲渡者にかかる譲渡所得の非課税(租税特別措置法40条)

・相続財産の条件については、遺言状がなくても、相続人(例えば妻や子)が相続財産を、相続税の申告期限内に
 (死亡後10ヶ月以内)、社会福祉法人に寄付すれば、当該財産は相続財産の基礎には参入されず、非課税。